行政書士になるにはHow to become

01行政書士を目指す方へ

行政書士になるには、登録要件を満たした上で、行政書士会へ入会する必要があります。
岡山県内に事務所を設ける場合は、岡山県行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に申請し、行政書士名簿への登録が必要になります。

行政書士となる資格

次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」があります。(行政書士法第2条)
1.行政書士試験に合格した者
2.弁護士となる資格を有する者
3.弁理士となる資格を有する者
4.公認会計士となる資格を有する者
5.税理士となる資格を有する者
6.国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

欠格事由

次のいずれかに該当する方は、行政書士に登録することはできません。(行政書士法第2条の2)
1.未成年者
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
4.公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
5.第6条の5第1項の規定により登録の取消し処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6.第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
8.税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第1項の規定により同法第44条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
行政書士試験
試験の概要や受験手続きの流れ、過去の試験問題などについては一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページをご覧ください。

一般財団法人行政書士試験研究センター

詳しくはこちらをご覧ください。

02登録・入会のご案内

ご確認いただいた上で、書式をダウンロードして登録手続きをお願いいたします。

書式

登録
入会
行政書士入会届(岡山県行政書士会会長宛て)
誓約書(岡山県行政書士会会長宛て)
行政事務歴で登録の場合
必要に応じて提出する追加書類
【事務所の形態等により必要なもの】
誓約書(他士業者と同一場所に行政書士事務所を設ける場合)
使用承諾書
申立書(建物登記簿上と住居表示上が同一場所)
誓約書(勤務する会社等の事務所と別の場所に行政書士事務所を設ける場合)
誓約書(勤務する会社等の事務所内に行政書士事務所を設ける場合)
【その他】
申立書(合格証等の氏名に変更がある場合)
その他
職印届
岡山県行政書士政治連盟 入会届
他単位会から岡山会へ変更登録するとき
事務処理完了証明願
届出済証明書再交付願(申請取次行政書士の場合)
著作権相談員カード再発行願い(著作権相談員で再発行を希望する場合)

03行政書士法人の設立

行政書士法人を設立するときは、日本行政書士会連合会の「行政書士法人の手引」を参照してください。
また、社員及び使用人となる会員の「行政書士変更登録」手続きや補助者届の手続きも必要になります。

書式

行政書士法人 届出(日本行政書士会連合会)
行政書士法人 入会(岡山県行政書士会)
行政書士法人入会届
誓約書
法人事務所一覧/社員及び使用人行政書士名簿