行政書士とは
行政書士の仕事
その他の権利義務、事実証明関係業務
- 離婚
- 夫婦間で取り決められた内容(親権、子の養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉権等)を離婚協議書として表す。強制執行を付帯するためには公正証書にする必要がある。
- 示談書
- 裁判によらず当事者間で和解したことを記載した契約文書である。
- 各種契約書
- 上記の遺産分割協議書、離婚協議書等も契約書の一体様であるが、他にも贈与、売買、消費賃借、使用賃借、賃貸借、雇用、請負、委任などがあり当事者間で取り決められた内容を契約書として表すものである。
- 内容証明郵便
- 差出人がどのような内容を誰にいつ発信し、相手方がいつ受け取ったのかを証明してくれるものです。
クーリングオフ、催告・通知等、相手方に意思を伝達するものとして活用されている。
- 規則類
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- ・定款
- 株式会社等の法人設立に必要な書類である。
- ・就業規則
- 労働者を10名以上常時使用する事業者は、就業規則の作成が必要である。
- 議事録
- 会議の経過及び経過を明確にしておく書面である。対外的には機関としての意思決定等を証明する資料として、会社役員変更時、または実際に各種申請書にこの議事録謄本を添付することが多い。
- 請願書、陳情書
- 請願書とは、民意を反映させるために公の機関に提出する文書であり、国会の各議院に対する請願については国会法及び衆参両議院規則に、地方議会に対する請願については地方自治法にそれぞれ特別の定めがある。他方、一定の事項に関する利害関係者が、公の機関に実情を訴えて、相当な措置を要望する等の文書で、その手続きや形式が規定されていない場合は陳情書として取り扱われる。
- 財務諸表
- 法人団体等の経理を会社法等により記録し、その内容等を明確にすると同時に各種許認可手続きの添付書類としても使用される。また日々の企業活動の記録である会計記帳業務も事実証明に関するものと言える。
- 事業計画書
- 事業を行う場合に作成する企画書。許認可手続き上の添付書類や、銀行等から融資を受けようとする場合に必要とされることが多い。
- 始末書、誓約書
- 公の機関などに許認可手続きに伴い、過去の不始末を事実として認め、再発しないことを確約し、穏便な措置を期待して作成提出する場合がある。
- 他権利義務に関する書類
- 告訴状、告発状、減刑嘆願書等がある。
- 許認可申請に伴う添付書類
- 許認可の申請・届出手続きに関して、その内容を説明あるいは証明するために各種の書類等が要求される。その主なものとしては次のようなものがある。
- 人(法人)を確認するもの
- 住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書(法人登記簿謄本)、印鑑証明書等
- 場所等を確認するもの
- 公図写、境界協定図、位置図、案内図、現況図、現況写真、区域図、測量図等
- 所有権等権利の存在を確認するもの
- 登記簿謄本、売渡証、贈与証書等
- 資格の有無や条件に適合しているかを確認するもの
- 資格証明書、合格証、登録証、法人登記簿謄本、定款、納税証明・資金証明書、融資証明書、関係者同意書、関係者との協議書等、
- その他、計画等を示す図面類
- 各種利用計画国、配置図、構造図、建物図面、平面配置図等
- 調査
- 13-1.諸証明交付申請
- 戸籍謄抄本、除籍謄抄本、原戸籍謄抄本、住民票、戸籍の付票の写し等の請求については、受託した行政書士業務に直接関係がある場合に限り、日行連発行の統一用紙を使用して交付申請ができるものであるので、自己の業務関係外の使用・確認目的で、当該証明書を取り寄せるために統一用紙を使用することは許されない。したがって、本人使用のために本人から依頼され、当該証明書類の交付を本人に代わって申請手続きをする場合は、統一用紙ではなく、本人が交付した委任状を添付して申請することとなる。
その他、諸証明として、身分証明、納税証明、評価証明、所得証明、完納証明、登記事項証明書(登記簿謄本)、法人印鑑証明、交通事故証明、外国人登録証明等多くの諸証明があるが、プライバシーに関するものは、本人交付の委任状等の添付を要する。いずれにせよプライバシー関係書類の取扱いには充分注意することが必要である。
- 13-2.閲覧
- 住民基本台帳の閲覧(前記同様、業務関連に限る。)や、法務局備付公図、あるいは測量図、建物図面、登記事項証明書(土地建物登記簿、法人登記簿等)の閲覧がある。
- 実地調査に基づく図面類
- 行政書士の作成する図面には次のものがある。図面の作成には縮尺と精度が伴う。しかし行政書士の作成する図面には、縮尺と精度を要求しない図面から縮尺は要求するが高度な精度は必要ないものなどがある。図面の作成は精度に比例して高価になるので、行政書士が他の士業と異なるところは最低必要精度で報酬額を押さえる必要があり、同時に要件を満たす必要があるので、回り数字を記入すると良い。
- 14-1.位置図
- 申請地等の位置を示すもので、鉄道の駅や公共施設等を表示し、それからの関連を示すとわかりやすい位置図ができる。
- 14-2.案内図
- 位置図より細部の図面で特定地を示すもので、近隣する施設や居住者名等も記入し具体的にその場所を明示する。
- 14-3.現況図(区域図)
- 特定地及びその周辺の土地の形状を示し、その現況地目、登記簿や課税地目及び法律による制限区域名を表示するものと施設名を記入するものがある。
- 14-4.地積図(測量図)
- 土地の面積を示し、同時にその形状と求積方法を明示するもので、前記図面類に比して精度を必要とする。行政書士が測量する場合は、平板測量による三斜法またはテープ測量による三辺法が良く、形状を重視する場合は平板測量、求積を重視するときは三辺法が良い。行政書士の作成する求積図は他の士業と比較し精度の要求は少ないので、簡易な測量とすることが特長といえる。
- 14-5.施設配置図
- 敷地内の建物等の位置関係を示すもので、略図程度のものから精度を要するものまで必要によって異なる。
- 14-6.建物図面
- 建物の形状を示すもので、平面図、立面図がある。
- 14-7.建物平面図
- 敷地に接する建物の形状を示す。
- 14-8.各階平面図
- 建物各階の形状を示す。
- 14-9.間取り図
- 建物各階の間取りを表示する。
- 14-10.床面積図
- 建物の面積を示すものであるが、建築基準法、不動産登記法、または申請目的によっても求積の場所(求積の仕方)が異なるので注意を要する。
- 14-11.施設構造図
- 建物以外の施設の構造を示すもの。
- 14-12.備品図
- 備品の形状を表示する。
- 14-13.敷地(公有地も含む)境界図
- 公有地と民有地の境界協定に必要な境界協定図や民有地の境界を明示するもので、埋設されている境界標の種類または関係位置(距離)を示すもの。
- 14-14.事業計画図
- 事業計画するにあたり図面で説明することが効果的な場合に作成する図面で、依頼人の意思を聞き協議しながら効果のある計画図面を作る必要がある。計画にあたっては行政書士が自ら発案しアドバイスすることもあるが建築士、土地家屋調査士、測量士等に委任またはそれらの者の作成した図面や二次製品の構造図等を使用することも必要である。
なお、計画図には次のようなものがある。
- 平面図
- 断面図
- 利用計画図
- 給排水計画図
- 配置図
- 構造図
- 建物図面
- 運営計画表
- 備品図