行政書士とは
行政書士の仕事
遺言・相続業務
- 遺言
- 死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならない(要式行為)。満15歳以上の者は遺言をすることができる(民法961条)。
- 相続
- 2-1.遺産分割協議書
- 相続が発生し、相続すべき財産・負債等がある場合は、その財産等をどのように分割するか取り決める必要が生じる。遺言があれば、遺言書に従い執行するが、遺言がない場合は相続人全員によりその処分方法を協議、合意の上、その結果を遺産分割協議書として作成する。
- 2-2.相続分なきことの証明書
- 民法903条に規定する特別受益者の相続分について作成される証明書である。
- 2-3.相続人関係図
- 被相続人と相続人の相続関係を一覧にした図である。