行政書士とは
行政書士の仕事
車両・運輸関係業務
- 自動車運送事業許可
- 1-1.一般貨物自動車運送事業許可申請
- 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を輸送する事業を行う場合は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされている。
- 1-2.特定貨物自動車運送事業許可申請
- 特定の者の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を輸送する事業を行う場合は、地方運輸局長の許可を受けなければならないこととなっている。
- 1-3.軽車両等運送事業開始届請
- 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。) を使用して貨物を輸送する事業を行おうとする場合は、当該事業の開始の日の30日前 までにその者の主たる事務所の位置を管轄する地方運輸局陸運支局長に「貨物軽自動車 運送事業経営届出書」及び添付書類を提出しなければならない。
- 自動車保管場所証明申請
- いわゆる「車庫証明」をいう。自動車の新規登録、変更登録又は移転登録の申請をしようとする場合は、その自動車の本拠の位置を管轄する警察署長の交付する自動車保管 場所証明書を提出しなければならない。
このことから、同申請手続を所轄警察に行うこととなる。
- 自動車登録
- ・新規登録
- まだ登録を受けていない自動車が受ける登録手続きである。
- ・変更登録
- 新規登録を受けた自動車の登録事項に変更のあった場合に行う手続きである。
- ・移転登録
- 自動車の所有権の移転による所有者の変更があった場合に行う登録手続きである。
- ・抹消登録
- 自動車が滅失、あるいは解体したとき、自動車の用途を廃止したとき、自動車の 運行の用に供することをやめたときなどに行う手続きである。
- ・更正登録
- 登録の完了後にその登録について錯誤又は脱落等があった場合に、その事項について 更正を行う手続きである。
- 交通事故保険金請求(自賠責)
- 自賠責保険金の請求については、次の3つの方式がある
1)加害者請求手続き
2)被害者請求手続き
3)仮渡金支払い請求手続き
- 特殊車両通行許可
- 道路法及び車両制限令に規定する制限値をこえる車両は、道路を通行させることができないこととなっているが、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である場合において、その通行が止むを得ない場合において道路管理者は必要な条件を付して許可 することができるとされていることから該当することとなる場合は、この手続きを行うこととなる。
- その他
- 6-1.自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー営業・リース営業)
- 自家用自動車を業として有償で貸渡すには、国土交通大臣の許可を要することとされ ている。 貸渡人を自動車の使用者として行うものが、レンタカー営業手続きに該当し、借受人 を自動車の使用者として行う場合はリース営業となる。
- 6-2.自動車分解整備事業の認証申請
- 自動車分解整備事業には、次の3種がある。
1)普通自動車分解整備事業
2)小型自動車分解整備事業
3)軽自動車分解整備事業
これらの事業を行おうとする場合は、この種類及び事業場ごとに、陸運支局長の 認証を受けなければならないこととなっている。
- 6-3.倉庫業登録申請
- 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め国土交通大臣へ届けなければならない。