お知らせ
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2020/12/25 : 国民の祝日の移動のお知らせ(令和3年限り)
内閣官房 東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局からのお知らせです。
「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律」が、令和2年12月28日に施行されます。この法律案に対する付帯決議により、令和3年の国民の祝日が、競技大会の円滑な準備及び運営に資するため令和3年に限り、移動します。
詳細は、以下をご覧ください。
【「2021年の祝日が移動します」】