岡山県行政書士会は、許認可・登録申請、遺言や相続、色々な契約・届出などの相談や書類作成をサポートする行政書士の団体です。

岡山県行政書士会
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お知らせ

業務に関するお知らせ

  • 2012/1/25 : 2月22日は「行政書士記念日」です!
  • 2011/1/19 : 大学院司法研修 第8期(平成24年度)岡山商科大学大学院行政書士特設講座の受講生を募集致します。
    募集要項等は下記の通りです。※申込期限:平成24年2月29日(木)
    第8期(平成24年度)大学院司法研修 受講者募集要項PDF【PDF:212KB】
    第8期(平成24年度)大学院司法研修座 講義概要 PDF【PDF:164KB】
    第8期(平成24年度)大学院司法研修 受講願書及び履歴書PDF【PDF:92KB】、Word文書【Word:32KB】
  • 2011/5/2 : 第8期(平成23年度)行政書士法学研修講座開講のお知らせ
    第8期(平成23年度)行政書士法学研修講座を開講いたします。この講座は、大学院司法研修の基礎を担うと同時に、業務遂行能力の向上をはかるための基本的法律知識の修得・再確認を目的とするものです。科目を選択しての受講も認めていますが、できるだけ全科目の受講をおすすめいたします。
    特に、初めて受講される方は全科目受講をご検討ください。

    申込方法:申込書に必要事項を記入の上、岡山県行政書士会事務局にFAX(086-222-9150)してください。
    申込期限平成23年5月25日(水)岡山県行政書士会事務局必着。

    詳細は、第8期(平成23年度)行政書士法学研修講座申込要領(申込書)及び講義概要をご覧ください。
    ⇒平成23年度法学研修講座申込要領(申込書)PDF【PDF:314KB】
    ⇒講義概要(2011年度版)PDF【PDF:334KB】
  • 2011/1/15 : 第7期(平成23年度)岡山商科大学大学院行政書士特設講座の受講生を募集します。※募集は終了しました。
    募集要項等は下記の通りです。
    第7期(平成23年度)大学院司法研修募集要項PDF【PDF:173KB】
    平成23年度 大学院特設講座 講義概要 PDF【PDF:147KB】
    「行政書士特設講座」受講願書 PDF【PDF:89KB】、Word文書【Word:31KB】
  • 2011/1/13 : 2月22日は「行政書士の日」です!!
    行政書士の日CM 動画
    Windows Mediaで再生
    ※動画の閲覧には無料のWindows Media Playerが必要です。バージョンによっては正しく表示されない場合がありますがご了承ください。Windows Media Playerのダウンロードはこちら。
    行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

    行政書士は、許認可・登録申請、遺言や相続、色々な契約・届出の書類の作成や相談をサポートします。

    お近くの会員(行政書士)は、岡山県行政書士会のホームページの「会員の検索」で、お探しのうえ、お気軽にご相談ください。
    岡山県行政書士会では無料相談会を開催しています

    無料相談会のお問合せは、
    電話:086‐222-9111まで!
  • 行政書士にご依頼いただく前にお読みください
    行政書士は法律の専門家として、業務遂行のため厳格な倫理規則に基づき職務を遂行しています。
    行政書士にご依頼の前に、ぜひ下記文書をお読みいただき、業務をご依頼ください。

    行政書士倫理綱領PDF【PDF:227KB】
    行政書士職務遂行における心構えの宣言文です。

    岡山県行政書士会倫理規程PDF【PDF:201KB】
    岡山県行政書士会に所属する行政書士の倫理規程です。岡山県行政書士会に所属する行政書士には、この倫理規定に基づき職務を遂行するよう制定しています。
  • 成年後見に取り組んでいます
    成年後見制度は、行政書士本来の業務ではありませんが、高齢社会の下で増加する利用者と不足する第三者後見人等(後見人・保佐人・補助人を総称していう)という現状の中で、社会の要望に応える「社会貢献活動」の一環として取り組んでいます。
    そして、後見人等としての職責に応えられるように研修を行っています。
    (※行政書士は、業務として裁判所への申立書類の作成は出来ません。)

    成年後見制度は大きく「法定後見」と「任意後見」の二つに分けられます。
    法定後見
    認知症、精神障害、知的障害などにより、判断能力が低下した方を家庭裁判所が選んだ後見人等(保佐人、補助人を含む総称)が、本人の意思を尊重しつつ、本人を保護する制度です。
    後見・保佐・補助の3種類あり、本人の判断能力の程度は、後見<保佐<補助の順に大きい。
    家庭裁判所に申し立てて、後見人・保佐人・補助人のいずれかを選んでもらう。
    後見、保佐、補助のいずれになるかは医師の鑑定に基づく。
    家庭裁判所への申し立ては、本人、配偶者、4親等内の親族または市町村長等が行う。
    後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定する。(無報酬の場合もあります。)

    任意後見
    本人の判断能力がしっかりしている段階で、将来、判断能力が低下した際に後見人になってもらう人(任意後見受任者という)と契約する。
    契約は、公証役場で「公正証書」によって交わす。
    この契約は、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者が、家庭裁判所へ申し立てて「後見監督人」が選ばれたときから効力が発生する。
    後見人の報酬は、予め、契約で定める。(無報酬の場合もあります。)

    後見人等ができないこと。
    • 本人が行う日用品の購入に対する「同意」や「取消し」
    • 介護(食事、排泄、入浴等々)などの事実行為
    • 本人への医療行為に対する同意
    • 本人の身元保証人、身元引受人、入院保証人
    • 本人に対する居所指定

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