行政書士とは
行政書士の仕事
法人関係業務
- 株式会社設立書類作成
- 類似商号の調査は必要なくなったが、有名企業と類似する可能性がある場合等には 商標権の事前調査は必要である。書類作成では定款等の関係書類がある。最低資本金制度は廃止され、株式譲渡制限会社であれば取締役が1名以上、監査役の 設置は任意である。公証役場にて「定款認証」後、保管証明書等の取得、そして設立登記(司法書士業務)を法務局へ申請する。
※ 電子定款
定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証を受けるという方法であったが平成 16年3月よりフロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるようになった。この方法を利用することにより定款認証印紙代が不要となるメリットがある。つまり 電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となるためである。しかしながら認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要である。
- 社団法人、財団法人設立書類作成
- 平成20年12月1日より、公益法人制度は一般社団法人、一般財団法人と公益社団法人、 公益財団法人に分けられた。具体的には一般社団法人、一般財団法人は準則主義で登記により設立できることとし、他方、税制上の優遇措置が予定されている公益社団法人、公益財団法人となるためには、内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受けなければならない。公益認定を行うに当たっては、内閣総理大臣は民間有識者からなる公益認定等委員会に、都道府県知事は都道府県 に置かれる合議制の機関に諮問しなければならない。
- 一般社団法人
- ・名称中に「一般社団法人」という文字を使用。
・設立は社員2名以上、財産保有規制なし。
・定款は設立時社員が作成、公証人の認証必要。
・理事(任期2年以内)は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
・社員総会は必置。理事会、監事の設置は任意。
・理事等は社員総会の決議によって選任。
- 一般財団法人
- ・名称中に「一般財団法人」という文字を使用。
・設立には300万円以上の財産の拠出が必要。
・定款は設立者が作成、公証人の認証必要。
・理事(任期2年以内)は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
・評議員、評議員会、理事会、監事は必置
・評議員の選解任方法は、定款で定める(理事、理事会による選解任の定めは不可)。
・理事等は評議員会の決議によって選任。
- 公益社団法人・公益財団法人
- 一般社団法人、一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請して、公益社団法人、 公益財団法人の認定を受けることができる。認定の申請は内閣総理大臣又は都道府県知事に対して行う。税制優遇があり、原則非課税。
※公益目的事業
学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって不特定、かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの。
以下のような条件を満たせば、公益認定等委員会により認定が受けられる。
・公益目的事業を行うことを主たる目的としているか
・公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えることはないか
・公益目的事業比率が50/100以上の見込みか
・遊休財産額が一定額を超えない見込みか
・同一親族等が理事又は監事の1/3以下か 等々
- 中小企業等協同組合設立書類作成
- 中小企業者の団結を目指した組織体制である。しかも、中小企業者にとっては解決 すべき問題が山積している関係から問題を解決するにふさわしい組合の選択ができるよう各種の組合形態がある。
事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、商店街振興組合、環境衛生同業組合、その他
- NPO法人設立書類作成
- NPO概要
- NPOは広義では社会福祉法人、学校法人などの公益法人を含むが、狭義のN POは、一般的には営利を目的とせず、社会的な使命をもって活動する民間非営 利団体を指すNPO法人を設立するには団体の活動目的が以下の17分野の非営利事業の1つ あるいは複数に当てはまる必要がある。
- 保険、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 街づくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 情報社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- NPO法人に必要な要件
- NPO法人になることができる団体は以下のような要件を満たしている必要がある。
- 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
- 営利を目的としないこと(利益を社員で配分しないこと)
- 社員(総会で議決権を持つもの)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
- 役員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主な目的とするものでないこと
- 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでない こと
- 暴力団でないこと,暴力団または暴力団の構成員等の統制下の団体でないこと
- 10人以上の社員(会員)を有すること
- 地縁団体法人設立書類作成
- 自治会として法人資格を持つことができ、自治公民館や集会所など自治会が所有する土地建物等について、この法人格を付与された自治会名義で登記できる。この設立にあたっては、規約や総会議事録、構成員名簿、自治会所有資産目録等 関係書類を添えて市長等に申請することとなる。
- 宗教法人設立書類作成
- 宗教法人を設立しようとする場合は、設立しようとする法人の規則を作成し、設立発起入会の議決を経た上で、信者その他の利害関係人に対し、規則案の要旨を公告し、公告掲示期間満了後1月を経過した後、都道府県知事に規則の認証手続をなし規則の認証後法人の登記を所轄法務局になすこととなる。
- 医療法人設立書類作成
- 財団法人型と社団法人型とがある。従来は3人以上の常勤の医師がいることを必要 としていたが、法政正により現在では1人の常勤医師でも法人化への道がひらけている。
- 社会福祉法人設立書類作成
- 社会福祉事業法によりその目的に基づき、第1種、第2種の事業形態がある。第1種 事業形態の例としては、保育園や特別養護老人ホーム等がある。
- 有限責任事業組合(LLP)書類作成
- LLPは社員の有限責任が認められているが、株主のように出資のみの社員の存在 は認められない。組合員は必ず出資し、組合の目的とする職務を行わなければならないとされている。また民法上、組合は複数の人が同じ目的をもって行動することを 契約した団体のことであるがLLPは法人格がない。しかしLLPの最大の利点は、組合での収入損失を組合員個人の収入損失と合算で きる点である(パススルー制度という)。
- 合同会社(LLC)書類作成
- 合同会社は、会社法の施行(平成18年5月1日)より創設された新しい会社形態 である。株式会社と違い、出資者が会社を経営する。上記のLLPと違いLLCは パススルー課税が認められない。
LLCの特徴としては
- 利益分配の割合を自由に決めることができる。
- 必置の機関 が存在しない。
- 所有と経営が一致している。
- 出資者全員が有限責任等を上げられる。