行政書士とは
行政書士の仕事
土地関係業務
- 農地法関係
- 1-1.農地法第3条許可申請
- 農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を農地等として、各種権利(賃貸借権、使用貸借による権利、地上権、永小作権、質権等)の設定をし、又は贈与、売買等により所有権を移転する場合に行う申請手続である。提出先は、通常市町村農業委員会窓□となるが、許可権限は、農地等の内容によって知事(農政事務所)あるいは市町村農業委員会となる。
- 1-2.農地法第4条許可申請
- 権利の移動を伴わないで、農地等を農地等以外に転用するために行う手続。転用面積が2ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の、2ヘクタール以下の場合は知事宛許可申請を行うこととなる。
知事許可申請の場合は、申請してから約2ケ月かかるのが通常のようである。なお、 市街化区域内の農地の場合は、この許可申請手続と異なり、次の項の届出手続を行う こととなる。
- 1-3.農地法第4条第1項第5号届出
- 権利の移動をともなわないで、農地等を農地等以外のものにするための手続で、転用 しようとする土地が、都市計画区域内の市街化区域にある場合に該当する。市街化区域内農地については、市街化を促進すべき観点から、前述の許可申請と異なり簡単な届出をもって足りるものとしているものである。提出先及び処分権限は、通常市町村農業委員会となり、数日程度で届出が受理されるのが通常である。
- 1-4.農地法第5条許可申請
- 農地等を農地等以外の目的に供するために転用する場合で、しかも権利を設定し、あるいは権利の移転を行う場合に行う申請手続である。2ヘクタールを超える場合は農林水産大臣宛、2ヘクタール以下の場合は知事宛申請することとなる。
なお、この土地が、市街化区域にある場合は、次の届出手続となる。
- 1-5.農地法第5条第1項第3号届出
- 農地等を農地等以外の目的に供するために転用する場合で、しかも権利の移動を伴い、なおかつ当該農地等が市街化区域にある場合の手続である。前述の4条1項5号届出と同様に簡易な手続である。
- 1-6.農地法第18条第6項解約通知手続
- 農地等に関して、小作(賃借権の設定)がなされている場合、当該小作地の返還について、貸主・借主との間に合意が成立した場合、農業委員会に通知手続を行うこととなる。なお、この手続の他に解約手続として同条第1項に基づく許可申請手続がある。
- 1-7.農振地域地区除外申請
- 一般的に農振除外申請といわれているものである。前述の項はすべて、農地法に基づく手続であるが、この申請は農業振興地域の整備に関する法律に基づくものである。農地法4条あるいは5条の許可申請手続を受託した場合に、何よりもまず、転用 申請地が農用地に含まれているか否かを市町村農政関係課に問い合わせる等して確認しなければならない。
農用地に含まれており、当該除外申請手続を要するとなると、申請してから許可 となるまで約6月位の日数がかかるのが通常である。
- 1-8.非農地証明願手続
- 既に現況において家が建っていたり、山林化していたり、明らかに非農地状況となっている場合に、この証明手続を行うこととなる。証明が得られたら、法務局に申請(土地家屋調査士業務)して当該農地の登記簿上の地目を変更してもらうこととなる。都道府県によって異なるが、非農地としての継続利用年数が10年のところもあれば20年のところもあるので注意すること。
- 1-9.現況証明願(既許可地)
- すでに、農地法第4条又は第5条の許可を得ている元農地について、許可目的どおりに転用したものの、当時において登記簿上の地目変更手続を行わず数年が経した場 合において、地目変更登記申請を行う場合に、添付を必要とするものである。
- 1-10.買受適格証明願
- 公売に付された農地等の売却に関し、買受適格証明書を受けようとするときにこの証明願手続を許可又は届出受理の権限庁に提出することとなる。
- 1-11.許可(届出受理)証明願
- 許可書の紛失、焼失等により所有権移転や地目変更登記が出来ない場合に、行う手続である。
- 1-12.許可申請の取下願書
- 許可申請者が許可申請処分前に、当該許可申請を取り下げようとする場合の手続である。
- 1-13.許可処分取消願
- 許可を受けた当事者が当該許可処分の取り消しを願い出る場合の手続である。
- 1-14.許可指令書訂正願
- 許可指令書等の交付を受けた後、許可指令書等に誤りがある場合に訂正を求める手続である。
- 1-15事業計画変更申請
- 許可後、許可目的を変更し、事業の目的等を変更しあるいは、承継者により土地を承継して、転用目的を達成しようとする場合に行う手続である。
- 国土利用計画法関係
- 2-1.国土法届出手続
- 一定規模の一団の土地に関して土地売買などの取引をしようとする場合は、事前に当事者は市町村を経由して、知事に届出て、届出後6週間以内は契約をしてはならないとされている。
ただし、その届出について問題がないという知事の通知があれば届出後6週間を経過していなくても契約して差し支えないとされている。 通常、一団の土地の面積は、市街化区域内にあっては2000平方メートル以上、 市街化調整区域内にあっては5000平方メートル以上、都市計画区域外にあっては 10000平方メートル以上が対象面積となるが、市町村によっては監視区域が設定 されており、届出対象面積が別途指定されていることがあるので留意を要する。
- 2-2.確認申請手続
- 宅地分譲や建売、マンション分譲の場合は、分譲業者があらかじめその予定価格について高すぎるものでないと知事の確認を受けた場合は、個々の取引き毎に前記届出 手続を行う必要はないものとされている。
- 都市計画法関係
- 3-1.開発行為許可申請(都市計画法第29条許可申請)
- 都市計画法に基づく手続である。都市計画区域内における市街化区域において、通常1000平方メートル以上の土地について区画形質の変更を伴う行為をしようとするときは、予め当該法律に基づく開発行為許可申請を行うこととなる。
市街化調整区域にあっては、原則として建築物の建築等の行為は制限されているが、分家住宅や、調整区域の人達のための生活必要施設等については、例外的に建築を認めることとなるが、その際にも予め当該許可申請手続を行う必要がある。 都市計画区域内の未線引き区域にあっては、通常3000平方メートル以上の土地利 用にあたって、やはりこの許可申請が必要となる。
- 3-2.工事着手届
- 開発行為を受け、当該工事に着手した際には、速やかに当該届をなすこととなる。
- 3-3.建築制限解除許可申請
- 工事完了公告前に、開発区域内において建築物等の建築を行うことについて承認を 必要とする場合にこの許可を受けることとなる。
- 3-4.工事完了届
- 開発行為に関する工事を完了したときは、この届出書を提出することとなる。当該 届出手続と同時に、「開発行為又は建築に関する証明書」を提出し、この証明も併せて 受けることとなる。
- 3-5.開発行為に関する工事の廃止届
- 開発行為に関する工事の廃止をした場合は、理由を付してこの届出を行うこととなる。
- 3-6.建築物特例許可申請
- 開発行為の許可の際に、建ぺい率、高さ等の制限がされたもののうち、その制限外 の建築物を建築する場合に当該許可手続を行うこととなる。
- 3-7.予定建築物等以外の建築等許可申請
- 開発行為の許可を受けた区域内で、工事完了公告後に、予定建築物等以外の建築物 等を建築する場合は、この手続を行うこととなる。
- 3-8.地位承継届
- 開発許可又は法第43条の許可を受けた者の相続人、その他の一般承継人において 行う手続である。
- 3-9.開発行為承継承認申請
- 開発行為を受けた者から当該開発区域の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権利を取得し地位を承継する場合はこの手続を行うこととなる。
- 3-10.建築行為等許可申請(都市計画法第43条許可申請)
- 市街化調整区域において開発行為をともなわないで、建築物の新築等をする場合には、当該許可申請手続を行うこととなる。
- 3-11.歴史的風土特別保存地区関係手続
- 内閣総理大臣が古都における歴史的風土を保存するために指定した歴史的風土保存 区域のうち当該地域として都市計画に定められた区域において、建築物その他の工作物 の新築、改築又は増築を行う場合や、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変 更等を行う場合は、府県知事の許可を受けなければならない。 鎌倉市、京都市、奈良市等でこの指定がされている。
- 3-12.緑地保全地区内関係手続
- 都市における良好な自然環境を有する緑地を保全するために都市計画区域内における樹林地や水辺地等の土地で、良好な自然環境を構成し、かつ無秩序な市街地化の 防止等のため、適切な形態等をなしているなどの要件を満たすものとして都市計画で 定められた当該地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う 場合・宅地の造成、土地の開墾、土砂の採取、鉱物の採取その他土地の形質の変更を 行う場合・木竹の伐採や水面の埋立または干拓などを行う場合は都道府県知事の許可 を受けなければならないとされている。
- 3-13.生産緑地法関係手続
- 市街化区域内の農地や採草放牧地などを対象として良好な生活環境の確保や公施 設用地等の確保の観点からその計画的な保全を図るために都市計画において定める 生産緑地地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合・宅地の造成、土石の採取その他土地の形質の変更を行う場合・水面の埋立または干拓 などを行う場合は市町村長の許可を受けなければならないとされている。
- 公共用地・公有地関係業務
- 4-1.境界確認申請及び協定手続
- 隣接国有地又は公有地との境界を確認し、その境界について関係者において協定する ための申請手続き。国道、県道、市町村道、河川、水路、認定外道路等の管理者に対して申請し、関係者 の立ち合いを行い、境界を確認し協定するこの作業は、利害関係者の狭間で、公平かつ 公正な判断を要求される重要な手続きである。
- 4-2.道路法第24条施行承認申請
- 国道や県道あるいは市町村道から車両進入のために出入□を設ける必要がある場合 等にこの手続を行うこととなる。
利用する土地の面積や利用目的等によって、大型車用であるとか小型車用であるとか の区分や、出入口の幅が決められているのが通常である。申請先は、該当道路の管理者(県道の場合は、土木事務所等)宛となる。
- 4-3.道路法関係申請
- 道路工事施行承認を得て、具体的に工事をする場合には、予め工事期間や工事の方法等について記載した当該申請書を所轄警察署に提出し、警察署長の許可を得ることとなる。
- 4-4.公共用財産使用許可申請
- 利用する土地へ出入するには水路等があるため、橋梁を設置しなければならない等 の場合にこの手続を行う必要がある。
水利組合等の利害関係人の同意が必要となるし、申請に先立ち、当該水路等について官民境界が明らかとなっている必要がある。
- 4-5.河川法関係申請
- 河川の管理は、一級河川の指定区間外は国土交通大臣、一級河川の指定区間及び二 級河川については知事、準用何川については市町村長が管理している。
これ以外の普通河川については、市町村長が管理を行うものとされている。
河川に排水を放流する場合で河川区域及び河川保全区域内で工作物新築、土地の形状 の変更等を行うときは河川管理者の許可を受けなければならない。
それぞれ次の区分に応じた申請手続きがある。
- 河川法第24条(土地占用の場合)
- 河川法第25条(土砂等の採取の場合)
- 河川法第26条(工作物設置の場合)
- 河川法第27条(土地の掘削等の場合)
- 河川法第55条(河川保全区域内の行為の場合)
- 4-6.用途廃止申請
- 水路や道路等で既に原形をとどめていないので、その土地を払い下げたいとか、現実に水路や道路となっているが、土地を有効利用したいので、別に水路や道路を付け替えて、当該公共用財産を払い下げたい場合等に、この用途廃止申請手続を行うこととなる。
民境界が明らかであることは当然であるが、申請したから必ず用途が廃止されるとは限らないので注意を要する。
申請にあたっては、自治会あるいは水利組合、隣接地権者の同意も当然必要となる。
- 4-7.国有財産売払申請手続
- 用途廃止後の普通財産あるいは、青地などの普通財産について、国に対し売払いの 願い出る場合の申請手続である。
- 4-8.国有財産時効取得確認
- 国有財産に対して取得時効を援用しようとする申請者がある場合において、当該財 産の所在地が財務局等の直轄区域内であるときは国有財産時効取得確認申請書、同添付資料を財務(支)局長等宛に申請するものである。
- 森林関係
- 5-1.林地開発行為許可申請
- 地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模[開発行為を行う土地の面積が1ヘクタール、その他] を超えるものをいう。)をしようとする者は、省令の定める手続きに従い、都道府県 知事の許可を受けなければならない。
- 5-2.保安林の解除申請
- 農林水産大臣は、次の各号の目的を達成するために必要があるときは、森林を保安林 として指定することができるとされている。
- 水源のかん養
- 土砂の流出の防備
- 土砂の崩壊の防備
- 飛砂の防備
- 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霜害の防備
- なだれ又は落石の危険の防止
- 火災の防備
- 魚つき
- 航行の目標の保存
- 公衆の保健
- 名所又は旧跡の風致の保存
これらの保安林においては原則として、立竹木の伐採等土地の形質を変更する行為が 制限されているので、保安林指定の解除を行う必要が生じた場合にこの手続を行うこと となる。
なお、この解除は、その指定の理由が消滅したときか、又は、公益上の理由 により必要が生じたときに解除ができることとなっている。
- 5-3.保安林における立木伐採の許可申請
- 保安林においては、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ 立木を伐採してはならないことから、伐採を行う場合はこの手続が必要となる。
- 5-4.伐採の届出
- 森林所有者その他権原に基づき、森林の立木竹の使用又は収益をする者は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、省令の定める手続きに従いあらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他省 令で定める事項を記載した伐採の届出書を提出しなければならない。
なお、林地開 発の許可を受けたときは、この手続きは不要である。
- 災害防止関係
- 6-1.砂防法指定地内行為許可申請手続
- 水源山地の荒廃による土砂の流出を抑制して土砂災害を防止する目的で指定された砂防指定区域内において、工作物の新築・改築・除去、竹木の間伐や、土石砂れきの採取、牛馬の放牧あるいは火入れ又はたき火をすることについてその他諸々の行為をする場合は、知事の許可を受けなければならない。
- 6-2.急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請手続
- 急傾斜地の崩壊危険区域内において、
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他 水の浸透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は築造
- のり切、切土、掘削又は盛土その他諸々の行為をする場合は、知事の許可を受けなければならない。
- 6-3.地すべり防止区域内行為許可申請手続
- 地すべり防止区域内において、のり切、又は切土等その他諸々の行為をしようとする 場合は知事の許可を受けなければならない。
- 6-4.宅地造成規制法関係許可申請手続
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれ が著しい市街地又は市街地になろうとする区域を宅地造成規制区域として指定し、当該 区域内で行われる宅地造成工事(宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において 行う土地の形質の変更で、高さが2メートルをこえるがけを生ずることとなる切土、 高さが1メートルをこえるがけを生ずることとなる盛土、がけの高さに関係なく切土 又は盛土が行われる土地の面積が500平方メートルをこえるもの等)については、 造成主が工事に着手する前に知事の許可を受けることを義務づけている。
- 自然公園法関係
- 7-1.特別地区内における建築行為等の制限関係手続
- 国立公園または国定公園内の特別地域(特別保護区を除く)[特別地域とは、環境大臣 が、国立または国定公園の風致を維持するため、公園計画に基づいてその区域内に指定 した区域]内において、工作物の新築、改築または増築や木竹の伐採、鉱物の掘採また は土石の採取等の形状等の変更等の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大 臣の、国定公園にあっては都道県知事の許可を受けなければならないとされている。
- 7-2.特別保護地区内における建築行為等の制限関係手続
- 環境大臣が、国立公園または国定公園の景観を維持するため、とくに必要があるとして、公園計画に基づいて特別地区内に指定した特別保護地区内において、前記特別地区 内において許可を受けなければならない行為のほか、木竹の植栽、屋外における物の集 積や貯蔵などを行う場合等も、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都 道県知事の許可を受けなければならないとされている。
- 7-3.海中公園地区内における建築行為等の制限関係手続
- 環境大臣が、国立公園または定公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいて国立公園または国定公園内に指定した地区において、工作物の新築、改築又は増築・海面の埋立てまたは干拓・汚水又は廃水を排水設備を設けて排出する行為等をする場合は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道県知事の許可を 受けなければならないとされている。
- 7-4.普通地域内における建築行為等の制限関係手続
- 国立公園又は国定公園内の普通地域(国立公園又は国定公園のうち特別地区および海 中公園地区に含まれない区域)内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をしようとする者は、都道府県知事に対し、行為の種類、場所、施行方法等の事項を届出なければならない。